黒部市議会 2022-12-12 令和 4年第7回定例会(第2号12月12日)
議員ご指摘の身体に障害がある方や高齢の方など、市役所にお越しいただくことが難しい方への個別訪問についてでありますが、従来よりやむを得ない理由により来庁が困難であると認められる場合は、顔写真つきの身分証明書や委任状などで所定の書類の添付があれば代理人への交付が可能となっております。
議員ご指摘の身体に障害がある方や高齢の方など、市役所にお越しいただくことが難しい方への個別訪問についてでありますが、従来よりやむを得ない理由により来庁が困難であると認められる場合は、顔写真つきの身分証明書や委任状などで所定の書類の添付があれば代理人への交付が可能となっております。
申請には、本人確認のため顔写真つき身分証明証の添付を必要とすることから、マイナンバーカードの取得、ひもづけにより、当申請にも対応することができますし、今後様々な支援制度の利用にもつながると思います。
今回、マイナンバーカードについていろいろご異論等ございましたけども、やはり私のように免許証を持っている人間は、顔写真つきで、しかも住所も入っている。
当初は運転免許証を持ってない方や未成年の顔写真つきの公的な身分証明書としてしか利用する機会がありませんでしたが、確定申告やコンビニでの各種証明書発行、さらには健康保険証の代わりになるなど。また、政府が運営するオンラインサービスでございますマイナポータル、この中身や機能もこの1年余り非常に充実、進化してきたなと思っています。それに比例してか本市のカード普及率です。
マイナンバーカードにつきましては、顔写真つきの身分証明書としての活用や確定申告などの税手続のオンライン申請など従来からの利活用に加え、令和3年3月からは、あらかじめ登録されれば、オンラインシステムを導入している医療機関において健康保険証として利用できるようになります。
そして、先ほど申し上げたとおり、やはり免許証をなくした、顔写真つきの身分証明書を持っていない方が増えていくというのは、あまりいい状況ではないというふうにも考えております。 ぜひマイナンバーカード取得、そして病院に行くときのタクシー代の一部になればとか、もしくは遠くに買い物に行くときのバス代の一部になればということで、交通ポイントも申請していただければと思っております。ぜひお願いします。
政府が普及させようとしている顔写真つきのマイナンバーカードの普及率は約13%にとどまっています。 そこでまず、高岡市におけるマイナンバーカードの普及率をお聞かせください。 内閣府が昨年末に発表した世論調査では、「取得していないし今後も予定はない」が53%でした。理由は「必要性が感じられない」が6割以上であり、個人情報の漏えいやカードの紛失や盗難を心配する意見も少なくないとのことです。
少なくとも免許証等を持たない高齢者の方にとっては、顔写真つきのマイナンバーカードが、ある意味、唯一の自分の身分証明書ということになりますから、全体の交付率は10%前後だとしても、例えば70歳以上の方は、もう既に24.4%にも達しておられますし、今後の高齢化を考えますと、ますますこのマイナンバーカード(個人番号カード)の交付者数は増えていくんだろうというふうに思っております。
他市は、顔写真つき証明書でありまして、他市に聞いておりますと、これで飲み物がワンドリンク無料になったとか、何%引いてもらったとか、利用率が大変多いわけなんですね。
ダイバー」(雑誌を示す)、これは前も一回見せたんですけども、この「月刊ダイバー」にも、「富山湾をまるごと感じる旅 滑川」ということで、全国のダイバー雑誌にこういった形で滑川が載っておりますし、こちらも「富山・滑川ミッドナイトダイブ」みたいな形で全国誌には紹介もされているのが現状でありまして、この前、店長とも話ししたんですけど、世界のトップ水中ガイド集団「ガイド会」というのが(資料を示す)、こういう顔写真つき
この場合、手続では、先に送付されている通知カードにあわせて運転免許証など、原則、顔写真つきの身分証明書が必要です。仮に、運転免許証がない場合は、これにかわるものとして健康保険証と年金手帳など、2種類の確認書類が必要となります。個人番号カードがあれば1枚で済みますので、本市といたしましては、できるだけ市民の皆様に取得していただきたいと考えております。
番号通知がおくれるほど、1月から希望者に交付される顔写真つきの個人番号カードの申請もおくれることになります。 本市においても同じだと思っております。配達業務を郵便局にお任せしている以上、あとは市民の手元に年内100%お渡しするとなると、不在者や住所不定、介護施設や入院中などでマイナンバー通知カードが市役所に戻ってきている分をどう処理していくかだと思います。
ことし10月から個人番号の通知が始まり、来年1月以降、社会保障や税金などの行政手続の一部で利用が始まり、希望者には顔写真つきの個人番号カードが交付され、身分証明書としても使えるものであります。
個人番号カードへのスムーズな移行が必要だろうというふうに考えているわけですが、そこで、住基カードの発行停止が今年度中に終わって、同時に平成28年1月から顔写真つきの個人番号カードの発行業務がスタートするわけですけれども、ある意味、従来ほとんど利用されてこなかった、申請されてこなかった住基カードの発行とは比べ物にならない事務負担が想定されるというふうに思っております。
つまり運転免許証を持っていない高齢者や女性等にとっては、顔写真つきの住基カードは、いわゆるなりすまし排除など本人確認のための身分証明書として大変有効であろうと思っております。
また、その本人確認の方法につきましては、1つには、自動車運転免許証、パスポート等の公的機関発行の顔写真つき身分証明書の提示、2つには、健康保険被保険者証、年金証書などの顔写真のない身分証明書であれば複数の提示などにより行っているところであります。
このカードを保有いたす方につきましては、1つには顔写真つきの住民基本台帳カードは運転免許証やパスポートと同じように公的身分証明書として活用できること。2つには全国どこの市区町村におきましても運転免許証や住民基本台帳カードなどを窓口で提示いただければ、本人及び同一世帯の住民票の写しの交付が受けられること。